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■検査の現状

住宅を建てる場合でも、一般建築物を建設するように、
設計監理を設計事務所に依頼し、施工を建設業者に任せるというようなスタイルが最良だと思います。
しかし、コスト上の問題や、打ち合わせの煩雑さから、
工務店やハウスメーカーに一括して任せているのが現状です。

このような場合、第三者による検査は以下に挙げるものです。

建築確認申請の検査 市町村を管轄する建築主事が申請建物の建築基準法上の適合性を図面上で判定します。
個人住宅の場合、中間検査はありません
法律上、完了検査を受ける義務がありますが、
検査済み証が無くても、融資上、登記上問題が無いので、

完了検査を受けない事も多々あります
この場合、第三者による施工検査は一度もありません。
たとえ、完了検査を受けても、担当係官は、面積や、高さ、間取りの違法性をチェックするだけで

建物の強度や、施工状況を確認するわけではありません
住宅金融公庫の検査 建築確認申請の検査に加え、屋根工事が終わり、
躯体(木造なら柱、梁、筋交い、金物)工事が完了した時点で上記の担当係官の検査があります。
検査時点では、基礎のコンクリートは施行済みで
配筋の検査は不可能です
躯体の検査を受けるだけでも安心ですが、これも施工状況を確認するわけではありません。
住宅保障機構の検査 保障機構に登録した業者が建設する住宅に課せられる検査です。
基礎の配筋検査躯体の検査計2回の検査が、専門の検査員によって行われます。
ほぼ、建物の強度に関しては安心できる、検査制度です。
しかし、全ての建設業者が加盟しているわけでなく、完了検査も行われないこともあります。
これも施工状況を確認するわけではありません。
品確法・性能表示の検査 近年施行された新しい制度で、構造をはじめ劣化の軽減等、9項目をあらかじめ図面で審査し、
等級をつけ、基礎、躯体、下地、仕上げと4回の専門の検査員による検査を行います。

ほぼ万全の検査体制ですが、
いかんせん、事前の設計審査の図面や書類作成にコストがかかり、
まだ普及に至っていません
総論 以上に挙げた代表的な検査は、あくまでも、法律上の適合性であり、
施工状況の適切さ仕様書等との適合性を検査したわけではありません。
当社は、法律上の適合性のチェックはもちろん、
施工業者の見逃しや、勘違いによる
施工状況の不適切さを施主に報告し、
改善方法をアドバイスいたします。


法律上の適合性と施工状況の適切さとは違います。
公的検査機関はあくまでも法律上の適合性はチェックしますが、
施工状況にはノータッチです。